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商標法抜粋
 商標法抜粋
 第三十七条  次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
  一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若
      しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくは
      これに類似する商標の使用
  二  指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、
      その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを
      譲渡又は引渡しのために所持する行為
  三  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たり
      その提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに
      類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために
      所持し、又は輸入する行為
  四  指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たり
      その提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する
      商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、
      引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
  五  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について
      登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又は
      これに類似する商標を表示する物を所持する行為
  六  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について
      登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標
      又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、
      又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
  七  指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について
      登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために
      登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
  八  登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ
      用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
 

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